化学物質の爆発安全情報データベース

第3章 その他の確認方法

1 液状確認
1.1 日的

 物品がある温度で液状であるか否かを判断することを目的とする。

1.2 装置及び器具

(1)恒温水槽
  かくはん器、ヒーター、温度計、自動温度調節器(±0.1℃で温度制御が可能なもの)を備えたもので深さ150mm以上のもの

(2)試験管(2本)
   内径30mm、高さ120mmの平底円筒型透明ガラス製のもの
 (注)試験管には管底から55mm及び85mmの高さところに標線(以下「A線」及び「B線」という)を付すこと。

(3)温度計(1本)
  「石油類試験用ガラス製温度計」(JIS B7410-1982)に規定する凝固点用(SOP-58)のもの
   目盛範囲20℃~50℃

(4)ゴム栓(2個)
  試験管の口に合うもの。そのうち1個は栓の中央に温度計を支える孔をあけたもの

(5)ストップウオッチ

1.3 実施場所

(1)温度の調整
   試験場所の温度は20±5℃に調整する。

(2)記録
   温度は試験開始前及び試験終了後に測定し、記録する。

1.4 試験物品の調整

 試験に供する試験物品は20±5℃の温度で24時間以上保存しているものとする。

1.5 確認方法

(1)恒温水槽中の水の温度を液状確認温度(液状であるか否かを確認する温度)±0.1℃に設定する。

(2)試験物品を2本の試験管のA線まで注入する。

(3)一方の試験管を孔穴のないゴム栓で密栓する。(以下この試験管を「液状判断用試験管」という。)

(4)もう一方の試験管(以下この試験管を「温度測定用試験管」という。)は温度計をつけたゴム栓で密栓する。
 (注)温度計はその先端が試験物品表面より30mmの深さとなるよう挿入し、試験管に対し直立させること。

(5)2本の試験管を恒温槽中に、B線が水面下に没するよう直立させて静置させる。

(6)温度測定用試験管中の試験物品の温度が液状確認温度±0.1℃となってから、10分間そのままの状態を保持する。

(7)液状判断用試験管を恒温水槽から水平な台上に直立した状態のまま取り出し、直ちに台の上に水平に倒し、試験物品の先端がB線に到達するまでの時間をストップウォッチを用いて測定し、記録する。

確認要領

1.6 結果の評価

 1.5における測定結果が90秒以内であるものを「液状」と判断する。