第5類の危険物(自己反応性物質)に該当するか否かを判断する試験として、次の2つの試験が規定されており、両方の試験を実施し、その結果に基づき危険性の評価を行う。
(1) 標準物質(2,4-ジニトロトルエン、過酸化ベンゾイル)について、所定の手順により発熱開始温度と発熱量を求め、グラフにプロットし、判定線を引く。
(2) 試験物品について発熱開始温度と発熱量を求め、(1)のグラフ上にプロットする。
(3) (1)及びは(2)の結果に基づき、試験物品の危険性の有無を評価する。
(1) 試験物品について、細孔径9.0mmのオリフィス板を取り付けた試験を実施し、破裂板が破裂する回数を求める。
(2) 必要に応じ、試験物品について、細孔径1.0mmのオリフィス板を取り付けた試験を実施し、破裂板が破裂する回数を求める。
(3) (1)及び(2)の結果に基づき、試験物品の危険性をランク①、ランク②、ランク③の3段階に区分する。
1.1熱分析試験及び1.2圧力容器試験における試験結果に基づき、表5・1により、試験物品の危険性を総合的に評価する。
圧力容器試験 | ||||
ランク① | ランク② | ランク③ | ||
熱分析試験 | 危険性あり | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
危険性なし | Ⅰ | Ⅱ | 非 |
Ⅰ:第1種自己反応性物質(指定数量 10 kg
Ⅱ:第2種自己反応性物質(指定数量 100 kg)
非:第5類の危険物に該当しない。
(1) 圧力容器試験を先に実施する。
(注)実験の安全上からは、1回熱分析試験を行った後に、圧力容器試験を行うのが好ましい。
(2) 圧力容器試験の結果に基づき「ランク①」又は「ランク②」と評価された場合には、それぞれ「第1種自己反応性物質」又は「第2種自己反応性物質」と判断し、熱分析試験を省略してさしつかえない。
(3) 圧力容器試験の結果に基づき「ランク③」と評価された場合には、熱分析試験を実施し、総合評価を行う。
(4) 同一の試験場所、同一の熱分析試験装置、同一の試験条件及び同一人による標準物質の試験は、一度行えばよい。また、圧力容器試験の電圧及び電流の設定値調整も、一度行えばよい。