第4類の危険物(引火性液体)に該当するか否かを判断する試験として引火点測定試験が規定されているほか、燃焼点測定等のいくつかの確認方法が規定されている。
(1)次の品名に属する物品については、液体(温度20℃で液状であるか、又は、温度20℃を超え40℃以下の温度で液状となるもの)であるものが対象となる。
① 特殊引火物
② 第一石油類
③ アルコール類
⑥ 第二石油類
(2)次の品名に属する物品については、温度20℃で液状であるものが対象となる。
① 第三石油類
② 第四石油類
③ 動植物油類
(注)試験物品がある温度で液状であるか否かは、液状確認(第3章第1節参照)により行う。
(1)タグ密閉式引火点測定器による方法
次のア又はイに該当するものに適用される。
ア 引火点(タグ密閉式引火点測定器によるもの)が0℃未満のもの
イ 引火点(タグ密閉式引火点測定器によるもの)が0℃以上80℃以下であって、当該温度における動粘度が10cSt未満のもの
(2)セタ密閉式引火点測定器による方法
引火点(タグ密閉式引火点測定器によるもの)が0℃以上80℃以下であって、当該温度における動粘度が10cSt以上のものに適用される。
(3)クリーブランド開放式引火点測定器による方法
引火点(タグ密閉式引火点測定器によるもの)が80℃以下で測定されないものに適用される。
(1)手順Ⅰ
「液状確認」及び「引火点測定試験」により第4類の危険物に該当する可能性の有無を図4・1にしたがい判断する。
(注1)40℃以下の温度で液状とならないものは「固体」であるので、第4類の危険物には該当しない。
(注2)引火点が70℃以上の物品は、第三石油類、第四石油類又は動植物油類に属することとなるが、これらの物品については、1気圧、温度20℃で液状でないものは第4類の危険物には該当しない。
(2)手順Ⅱ
手順Ⅰにおいて第4類の危険物の対象となる可能性のあるものと確認されたものは、図4・2にしたがって、第4類の危険物に該当するか否か判断する。
混合物については、次の3つの条件の全てを満たすものは、第4類の危険物には該当しないことが規定されている。
なお、第4類に該当しないものは危険物の規制に関する政令別表第4に掲げる「可燃性液体類」に該当する。
① 引火点が40℃以上であること
② 燃焼点が60℃以上であること
③ 可燃性液体量が40%以下であること
したがって、上記の条件に該当する可能性のある混合物については、次のフローチャートにしたがって、第4類の危険物に該当するか否かを判断する。
(注)「アルコール類」及び「動植物油類」に属する物品については、これとは異なる規定がなされている。
(注)可燃性液体量の確認は、成分組成が明らかな物品についてはその成分組成から判断すればよい。
(3)手順Ⅲ
手順Ⅱで第4類の危険物に該当すると判断された試験物品については、その属する品名を図4・3にしたがい、判断する。