本試験は、固体又は液体の物品の空気中での発火の危険性を判断することを目的とする。
(1)固体の試験物品について必要なもの
ア 磁製カップ
「化学分析用磁器カッセロール」(JIS R1305-1980)に規定するもので、外径7cmのもの
イ ろ紙
「ろ紙(化学分析用)」(JIS P3801-1976)に規定する定量分析用のもので、直径9cmのもの
ウ 無機質断熱板
0℃における熱伝導率が86cal/m・hr・℃以下のもの
エ 網ふるい
「標準ふるい」(JIS Z8801-1987)に規定する網ふるいで、目開き300μm(約50メッシュ)のもの
オ 乾燥用シリカゲル入りデシケーター
カ ストップウォッチ
(2)液体の試験物品に必要なもの
ア 磁製カップ
「化学分析用磁器カッセロール」(JIS R1305-1980)に規定するもので、外径7cmのもの
イ ろ紙
「ろ紙(化学分析用)」(JIS P3801-1976)に規定する定量分析のもので、直径9cmのもの
ウ ピペット又は注射器
エ 乾燥用シリカゲル入りデシケーター
オ ストップウオッチ
(1)試験物品の調整
ア 固体の試験物品の場合には、粉状又は小片状のものを試験に供する。
(注)粉末を全体の10(重量)%以上含有しているものは、網ふるい(目開き300μmのもの)を用いてふるい分け操作を行い、同ふるいを通過したものを直ちに試験に供すること。
イ 保存容器中に保存されているものは、保存容器を開封後、直ちに試験に供する。
ウ 保護液中に保存されているものは、保護液をろ紙を用いてできるだけ除去し、直ちに試験に供する。
(2)ろ紙の調整
試験に用いるろ紙は、あらかじめ乾燥用シリカゲル入りデシケーター中に温度20±5℃で24時間以上保存しておく。
(1)試験場所は、大気圧下の無風に近い状態の場所とする。
(注)燃焼により有害ガスが発生するおそれのある場合は、換気設備のある場所とすること。
(注)燃焼の判断の困難な場合は、試験場所を暗くすること。
(2)温度及び湿度の調整
試験場所の温度及び湿度は次の条件に適合するよう調整する。
ア 温度 20±5℃
イ 湿度 50±10%
(3)記録
温度及び湿度は試験開始前及び試験終了後に測定し記録する。
2.5.1 固体の試験物品に係る試験方法
(1) 固体の試験物品については、次のとおり操作を行う。
ア 磁製カップ(外径7cm)上にあらかじめデシケーター中で乾燥しておいたろ紙(直径9cm)を置く。
イ 試験物品0.5~1cm3をはかりとり、ろ紙の中央に置き、10分以内に自然発火するか否かを観察する。
ウ イにおいて自然発火が認められない場合は、新しい試験物品を用いて同様の操作を合計5回繰り返
す。
(注)1回でも自然発火が認められた場合は、以後の試験を省略できる。
(2)粉末の試験物品で、(1)で5回とも自然発火が認められない場合は、次の操作を行う。
ア 周囲に可燃物のない場所を選び、無機質断熱板を置く。
(注)粉末の性状によっては、粉末が飛散するおそれがあるので周囲の状況に十分注意すること。
イ 試験物品1~2cm3をはかりとり、1mの高さから無機質断熱板上に落下させ、落下途中又は落下後10分以内に自然発火するか否かを観察する。
ウ イにおいて自然発火が認められない場合は、新しい試験物品を用いて同様の操作を5回繰り返す。
(注)1回でも自然発火が認められた場合は、以後の試験を省略できる。
2.5.2 液体の試験物品に係る試験方法
(1)液体の試験物品については、次のとおり操作を行う。
ア 試験物品0.5cm3をピペット又は注射器を用いてはかりとる。
イ 磁製カップ(外径7cm)内に1~2cmの高さから30秒で滴下させ、最初の滴下から10分以内に自然発火するか否かを観察する。
ウ イにおいて自然発火が認められない場合は、新たな試験物品を用いて同様の操作を合計5回繰り返す。
(注)1回でも自然発火が認められた場合は、以後の試験を省略できる。
(2)(1)において自然発火しなかった場合には、次の操作を行う。
ア 磁製カップ(外径7cm)上に、あらかじめデシケーター中で乾燥しておいたろ紙(直径9cm)を置く。
イ 試験物品0.5cm3を、ピペット又は注射器を用いてはかりとる。
ウ 試験物品を1~2cmの高さから30秒でろ紙の中央に均一な速度で滴下させ、最初の滴下から10分以内に自然発火するか否か又はろ紙を焦がすか否かを観察する。
(注)ろ紙を「焦がす」とは、ろ紙が茶色又は薄茶色に変色した場合をいう。
エ ウにおいて、自然発火又はろ紙の変色が認められない場合は、新しい試験物品を用いて同様の操作を合計5回繰り返す。
(注)1回でも自然発火又はろ紙の変色が認められた場合は、以後の試験を省略できる。
2.6.1 固体の試験物品に係る試験の結果の評価
(1)2.5.1(1)又は(2)において、1回でも自然発火が認められたものは、ランク①とする。
(2)2.5.1(1)(粉末の試験物品にあっては、(1)及び(2))において1回も自然発火しなかったものは、危険性なしとする。
2.6.2 液体の試験物品に係る試験の結果の評価
(1)2.5.2(1)又は(2)において1回でも自然発火したものは、ランク①とする。
(2)2.5.2(2)において1回でもろ紙を焦がしたものは、ランク②とする。
(3)2.5.2(2)において1回もろ紙を焦がさなかったものは、危険性なしとする。