第2類の危険物(可燃性固体)に該当するか否かを判断する試験として、次の2つの試験が規定されている。
1.1 小ガス炎着火試験(火炎による着火の危険性を判断するための試験)
(1)簡易着火器具の火炎を試験物品に接触させ、着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する。
(2)3秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものを第1種可燃性固体、3秒を超え10秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものを第2種可燃性固体、10秒を超えて着火するもの及び燃焼を継続しないものを危険性なしとする。
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1.2 引火点測定試験(固体の引火の危険性を判断するための試験)
(1)セタ密閉式引火点測定器により、試験物品の引火点を測定する。
(2)引火点が40℃未満のものを危険物とする。