1 試験方法と評価手順の概要
第1類の危険物(酸化性固体)に該当するか否かを判断する試験として、粉粒状の物品(粉状又は粒状の物品)に適用される「試験Ⅰ」及び粉粒状以外の物品(成型品等)に適用される「試験II」が規定されている。
1.1 試験の適用について
粉粒状確認(第3章第2節参照)において確認された試験物品の状態に応じ、次のとおり「試験Ⅰ」又は「試験II」を適用する。
(1)粉粒状の試験物品については、「試験I」を適用する。
(2)粉粒状以外の試験物品については、「試験II」を適用する。
(注)成型品は通常の輸送・取扱条件のもとでその形状が維持されるよう成型されているので、成型条件により、粉粒状か否か明らかである場合には、粉粒状確認を実施しなくてもよい.
1.2 「試験Ⅰ」について
「試験Ⅰ」は、次の2つの試験を実施し、その結果に基づき危険性の評価を行う。
(1)燃焼試験(酸化力の潜在的な危険性を判断するための試験)
ア 標準物質(臭素酸カリウム、過塩素酸カリウム)と木粉との混合物を燃焼させ、燃焼時間を測定する。
イ 試験物品と木粉との混合物を燃焼させ、燃焼時間を測定する(燃焼しないことの確認を含む。)。
ウ アとイの結果を比較し、試験物品の危険性をランク①、ランク②、ランク③の3段階に区分する。
(2)落球式打撃感度試験(衝撃に対する敏感性を判断するための試験)
ア 標準物質(塩素酸カリウム、硝酸カリウム)と赤りんとの混合物に鋼球を40回以上落下させ、50%爆点(50%の確率で爆発を起こす高さ)を求める。
イ 試験物品と赤りんとの混合物にアで求めた50%爆点より鋼球を10回又は40回落下させ、爆の発生回数を求める。
ウ イの試験に基づき、試験物品の危険性をランク①、ランク②、ランク③の3段階に区分する。
(3)危険性の総合評価
(1)及び(2)における試験結果に基づき、表1・1により、試験物品の危険性を総合的に評価する。
燃焼試験 | ||||
ランク_1 | ランク_2 | ランク_3 | ||
落球試験 | ランク_1 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
ランク_2 | Ⅰ | II | III | |
ランク_3 | Ⅰ | III | 非 |
Ⅰ: 第1種酸化性固体(指定数量 50 kg)
II: 第2種酸化性固体(指定数量 300 kg)
III: 第3種酸化性固体(指定数量 1.000 kg)
非: 第1類の危険物に該当しない
1.3 「試験II」について
「試験II」は、次の2つの試験を実施し、その結果に基づき危険性の評価を行う。
(1)「大量燃焼試験」(酸化力の潜在的な危険性を判断するための試験)
ア 標準物質(過塩素酸カリウム)と木粉との混合物を燃焼させ、燃焼時間を測定する。
イ 試験物品と木粉との混合物を燃焼させ、燃焼時間を測定する(燃焼しないことの確認を含む。)。
ウ アとイの結果を比較し、試験物品の危険性の有無を評価する。
(2)「鉄管試験」(衝撃に対する敏感性を判断するための試験)
ア 試験物品とセルロース粉との混合物を起爆し、鉄管の破裂の程度を観察する。
イ アの結果に基づき、試験物品の危険性の有無を評価する。
(3)危険性の総合評価
(1)及び(2)における試験結果に基づき、表1・2により、試験物品の危険性を総合的に評価する。
大量燃焼試験 | |||
危険性あり | 危険性なし | ||
鉄管試験 | 危険性あり | * | III |
危険性なし | III | 非 |
*: 「試験Ⅰ」を実施した結果に基づき評価された危険性
(注) 「試験Ⅰ」は試験物品の粒度を調整して実施する。
III: 第3種酸化性固体(指定数量 1.000 kg)
非: 第1類の危険物に該当しない
1.4 留意事項
(1)「試験Ⅰ」において、燃焼試験又は落球式打撃感度試験のいずれか一方の試験で「ランク①」と評価された場合には、「第1種酸化性固体」と判断し、他方の試験を省略してさしつかえない。
(2)標準物質の試験は、測定日、測定者又は混合比の異なるごとに行う。
(3)「試験II」を適用すべき試験物品について、粉砕して「試験Ⅰ」を実施した場合には「試験II」を実施せず、「試験I」の結果に基づき危険性を評価してさしつかえない。