(「化学物質の安全性に係る情報提供に関する指針」、労働省/厚生省/通商産業省/告示第1号、平成5年3月26日、別表)
1 爆発性物質 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号第2条第1項第1号に掲げる火薬及び同項第2号に掲げる爆薬 |
2 高圧ガス | 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス |
3 引火性液体 | 1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表の第四類の品名欄に掲げる物品のうち1から4までに掲げるものであって、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの
2) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第1第4号に規定する引火性の物 |
4 可燃性固体又は可燃性ガス | 1) 消防法別表の第2類の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの 2) 労働安全衛生法施行令別表第1第2号に規定する発火性の物のうち可燃性を有する化学物質 3) 労働安全衛生法施行令別表第1第5号に規定する可燃性のガス |
5 自然発火性物質 | 1) 消防法別表の第3類の品名欄に掲げる物品で、同法別表備考第8号に規定するもののうち、固体又は液体であって、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの 2) 船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和54年9月運輸省告示第549号。以下「危告示」という。)別表第6の自然発火性物質の部の品名の欄に掲げる物質(自己発熱性物質及びその他の自然発火性物質を除く。) 3) 労働安全衛生法施行令別表第1第2号に規定する発火性の物のうち自然発火性を有する化学物質 |
6 禁水性物質 | 1) 消防法別表の第3類の品名欄に掲げる物品で、同法別表備考第八号に規定するもののうち、固体又は液体であって、水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの 2) 危告示別表第六のその他の可燃性物質の部の品名の欄に掲げる物質(その他の可燃性物質を除く。) 3) 労働安全衛生法施行令別表第1第2号に規定する発火性の物のうち禁水性を有する化学物質 |
7 酸化性物質 | 1) 消防法別表の第1類及び第6類の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの 2) 危告示別表第7の酸化性物質の部の品名の欄に掲げる物質(その他の酸化性物質を除く。) 3) 労働安全衛生法施行令別表第1第3号に規定する酸化性の物 |
8 自己反応性物質 | 1) 消防法別表の第5類の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの 2) 労働安全衛生法施行令別表第1第1号に規定する爆発性の物 |
9 急性毒性物質 | 1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物 2) 危告示別表第4の品名の欄に掲げる物質(その他の毒物を除く。) 3) 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号第1条第1項第2号に規定する有機溶剤等 4) 特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第309号)第13条に規定する第3類物質等 5) 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第317号)第1条第1項第1号に規定する鉛等 6) 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第318号)第1条第1項第3号に規定する四アルキル鉛等 |
10 腐食性物質 | 1) 危告示別表第三の品名の欄に掲げる物質(その他の腐しょく性物質を除く。) 2) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第312号)第326条に規定する腐食性液体 |
11 その他の有害性物質 | 1) 特定化学物質等障害予防規則2条第1項に規定する第1類物質及び第2類物質 2) 鉛中毒予防規則第1条第1項第1号に規定する鉛等 3) 四アルキル鉛中毒予防規則第一条第一項第三号に規定する四アルキル鉛等 4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第517号)第28条第3項に基づき指針を公表した化学物質 5) 平成4年2月10日付け基発第51号通達等により公表した変異原性が認められた既存化学物質等 6) 平成3年6月25日付け基発第414号の三通達等により公表した変異原性が認められた新規化学物質等 7) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第3項に規定する第2種特定化学物質及び同条第4項に規定する指定化学物質 |