(「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」、労働省告示第60号、平成4年7月1日、別表第2条関係)
1 爆発性 | 火気その他点火源となるおそれがあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えることにより爆発する危険を有する固体又は液体の性質をいう。 | |
2 高圧ガス | 圧縮され、又は液化されていることによる危険を有する気体の性質をいう。 | |
3 引火性 | 火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱することにより引火する危険を有する液体の性質をいう。 | |
4 可燃性 | 火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化を促す物に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えることにより発火する危険を有する固体又は気体の性質をいう。 | |
5 自然発火性 | 空気に接触させることにより発火する危険を有する性質をいう。 | |
6 禁水性 | 水に接触させることにより発火し、又は可燃性のガスを発生する危険を有する性質をいう。 | |
7 酸化性 | 当該物質の分離が促される物に接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えることにより分解が促される危険を有する物質(他の物質を酸化する性質を有するものに限る) の性質をいう。 | |
8 急性毒性 | 人に急性中毒を起こすおそれのある性質をいう。 | |
9 腐食・刺激性 | 次のいずれかの性質をいう。 イ 人の皮膚に不可逆的な損傷を起こすおそれのある性質 ロ 人の皮膚に紅斑、痂皮又は水腫を起こすおそれのある性質 ハ 人の目に角膜混濁、虹彩の異常、結膜の発赤又は結膜水腫を起こすおそれのある性質 |
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10 特定有害性 | 次のいずれかの性質をいう。 イ 人にがんを発生させるおそれのある性質 ロ 微生物に、又は哺乳類の培養細胞に強い変異(その変異が統計的に有意なものに限る)を発生させる性質 ハ 人の生殖能力又は胎児の発生若しくは成長に影響を及ぼすおそれのある性質 ニ 人の胎児の身体又はその機能に異常を生じさせるおそれのある性質 ホ 人に感作を生じさせるおそれのある性質 |